<掲載項目> ☆ 景品表示法違反事例について ☆ 景品表示法に関する最高裁判決について ☆ チョコレート類の試買検査会を実施(結果ご報告) ☆ 関西連絡会について(結果ご報告) ☆ 会員名簿の更新について 【今後の予定について(既報)】 ・通常総会について ・試買検査会について |
☆ 景品表示法違反事例について
掲載した事例は、概要のみ掲載しております。詳細は、消費者庁及び各県庁等HPをご参照ください。該当する消費者庁及び各県庁HPは、それぞれのURLから該当事例のページにジャンプできます。 |
1.メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(12月10日)
消費者庁は、メルセデス・ベンツ日本(株)に対し、同社が供給する「GLA180」と称する普通自動車、「GLA200d4MATIC」と称する普通自動車」、「GLB200d」と称する普通自動車及び「GLB2504MATICスポーツ」と称する普通自動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026911/
2.カーズショップ松山こと高畑正志に対する景品表示法に基づく措置命令について(12月14日)
消費者庁は、カーズショップ松山こと高畑正志に対し、同人が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026954/
消費者庁は、石油製品の販売事業者2社(有限会社菊池商事及び株式会社プレイズ)に対し、2社が供給する石油製品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026995/
4.二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について(12月17日)
消費者庁は、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社(大木製薬株式会社及び株式会社CLO2Lab)に対し、2社が供給する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027004/
5.株式会社GSDに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(12月22日)
消費者庁は、(株)GSDに対し、同社が供給する「GSD-209N」と称する型式の「IONMEDIC O-RELA」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、総額269万円の課徴金を支払うよう課徴金納付命令を発出しました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026894/
6.株式会社Needs(ニーズ)及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について(12月23日)
消費者庁は、(株)Needs及び(有)ガレージゼストに対し、各社が供給する中古自動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027097/
7.大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(1月20日)
消費者庁は、大幸薬品(株)に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリンミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。https://www.caa.go.jp/notice/entry/027340/
8.大作商事株式会社及び株式会社イトーヨーカ堂に対する景品表示法に基づく措置命令について(2月3日)
消費者庁は、令和4年2月2日及び同月3日、大作商事(株)及び(株)イトーヨーカ堂の2社に対し、2社が供給する「ピュアサプライ」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027497/
9.タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(2月9日)
消費者庁は、タイガー魔法瓶(株)に対し、同社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、総額588万円の課徴金を支払うよう課徴金納付命令を発出しました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027405/
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☆ 景品表示法に関する最高裁判決について
令和4年3月8日、最高裁判所は、措置命令処分取消請求事件において、景品表示法第7条第2項のみなし規定が合憲である旨の判決がありました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90989
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2022年2月4日(金)、長野県松本市「ホテルブエナビスタ」にて、チョコレート類の試買検査会を実施いたしました。検査員には、信州大学田村徳至先生及び学生5名、消費者庁表示対策課山﨑俊範課長補佐(規約担当)、及び会員9社10名、総勢19名で行った。今回も昨年に引続き、コロナ対応の基本とされる密を避けるための対策(換気・座席間隔の確保、検査品を共有しない、リモート参加等)を採りながら実施した。
検査品は、会員から提供されたもののほか試買品を含む30点について検査を行った。検査員・会員間の質疑応答では、検査員から忌憚のない意見が寄せられ、有意義な検査会となった。なお、問題とみられる表示については、表示専門部会において取りまとめ対応することとなる。
この試買検査会へのお土産品のご提供をくださいました会員にお礼を申し上げますとともに、今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。
来年度は、2022年11月18日(金)、奈良県において開催することを予定しております。また、次回試買検査会においては、チョコレート利用食品公正取引協議会との合併後3年を経過することから、検査品にチョコレート利用食品も加えて実施することを予定しております。

(会場入口では検温に協力いただきました。)

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☆ 関西連絡会について(結果ご報告)
本年度2回目の関西連絡会は、3月4日(金)、「KKRホテル大阪」にて、「独占禁止法のあらましと最近の措置事例」をテーマに公正取引員会近畿事務所石本経済取引指導官に講演いただきました。また、講演後、出席会員会社間での意見交換を行いました。
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☆ 会員名簿の更新について
2022年度の会員名簿を更新するにあたり、変更のある方は4月8日までに事務局あてご提出をお願い致します。
なお、会員名簿の用紙はホームページの『会員(限定)のページ』からダウンロード出来ます。
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今後の予定について
・通常総会について
2022年6月8日(水)帝国ホテルにて開催予定
4月下旬に総会の出欠ハガキを送付予定
・試買検査会について
2022年11月18日(金)奈良県にて開催予定(詳細検討中)