ホーム当協議会について

当協議会について

全国チョコレート業公正取引協議会について

全国チョコレート業公正取引協議会は、昭和39年12⽉に設⽴され、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールである「チョコレート類の表⽰に関する公正競争規約」及び「チョコレート利⽤⾷品に関する公正競争規約」を運⽤する団体です。

公正競争規約について

1. 公正競争規約制度の目的
 公正競争規約(景品表⽰法第31条に基づく協定⼜は規約)とは、景品表⽰法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁⻑官の認定を受けて、事業者⼜は事業者団体が表⽰⼜は景品類に関する事項について⾃主的に設定する業界のルールです。
 ⼀般消費者の利益を保護するためには、商品・サービスの選択に必要な情報が正しく提供されること、そして、過⼤な景品類が提供されないことが⼤切です。公正競争規約は、その業界の商品特性や取引の実態に即して、広告やカタログに必ず表⽰すべきことや、特定の表現を表⽰する場合の基準、景品類の提供制限などを定めており、⼀般消費者がより良い商品・サービスを安⼼して選ぶことができる環境作りのための⼤切な役割を担っています。
 また、販売競争は、本来の姿としては品質と価格による競争であるべきですが、ある事業者が誇⼤な広告宣伝や過⼤な景品提供を⾏うと、他の事業者もこれに対抗して、誇⼤な広告宣伝や景品の額による競争に陥りやすく、しかもこのような競争は、影響が徐々に広い範囲に及びやすく、繰り返されやすいという性格を持っています。例えば、ある会社が1万円の景品付販売を実施すれば、競争相⼿は3万円、5万円とより多額の景品をもって対抗するというように次第にエスカレートしますし、表⽰についても、果汁が10%しか⼊っていない飲料に、ある会社が「果汁たっぷり」と表⽰すれば、他社は「搾りたての果汁」等と表⽰してこれに対抗するようになりやすいものです。
 そこで、不当な表⽰や過⼤な景品類の提供による競争を防⽌し、業界⼤多数の良識を「商慣習」として明⽂化し、この「商慣習」を⾃分も守れば他の事業者も守るという保証を与え、とかくエスカレートしがちな不当表⽰や過⼤な景品類の提供を未然に防⽌するというところに公正競争規約制度の目的があります。

2. 公正競争規約の内容
 公正競争規約で定めることのできる内容は、表⽰⼜は景品類に関する事項に限られますが、このほか、規約を運⽤するために必要な組織や⼿続に関する規定を定めることもできます。具体的にどのような内容を規定するかは、規約を設定する事業者⼜は事業者団体の決めることですが、例えば、表⽰に関する公正競争規約では、通常次のようなものが考えられます。
(1) 必要な表⽰事項を定めるもの(原材料名、内容量、賞味期限、製造業者名等の表⽰を義務付けることなど)
(2) 特定事項の表⽰の基準を定めるもの(不動産広告の徒歩による所要時間は、80メートルにつき1分の換算で表⽰することなど)
(3) 特定⽤語の表⽰を禁⽌するもの(加⼯乳及び乳飲料には、「⽜乳」の⽤語を使⽤しないことなど)

3. 公正競争規約の認定要件
 公正取引委員会及び消費者庁⻑官は、公正競争規約の設定⼜は変更の認定についての申請を受けた場合、必要に応じ、パブリックコメントを募集するなどして消費者、関係事業者、学識経験者等の意⾒を聴いた上で、その規約の内容が次の4つの要件に適合すると認められるものでなければ、これを認定することができません。
(1) 不当な顧客の誘引を防⽌し、⼀般消費者による⾃主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
(2) ⼀般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
(3) 不当に差別的でないこと。
(4) 公正競争規約に参加し、⼜は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

4. 公正競争規約の効果
 事業者が公正競争規約に参加するメリットは、公正取引委員会及び消費者庁⻑官が当該業界における公正な競争の確保のために適切なものであると認定した公正競争規約に参加し、そのルールを守ることにより、その事業者に対する消費者の信頼を⾼め、ひいては業界全体に対する消費者の信頼を⾼めるという点にあります。規約の参加事業者は、規約の内容を遵守している限り、景品表⽰法や関係法令上問題とされることがないため、安⼼して販売活動を⾏うことができます。
 公正競争規約は、事業者⼜は事業者団体が⾃主的に設定するルールであることから、規約に参加していない事業者には適⽤されません。公正競争規約に参加していない事業者が⾏う不当表⽰や過⼤な景品類の提供については、消費者庁が景品表⽰法の規定に基づいて措置を採ることになります。
なお、公正競争規約は公正取引委員会及び消費者庁⻑官が認定したものであることから、公正競争規約及びこれに基づいてする事業者⼜は事業者団体の⾏為には、独占禁⽌法の⼿続規定は適⽤されません(景品表⽰法第31条第5項)。
(消費者庁ホームページより:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/fair_competition_code