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規約の概要
(種類別名称の考え方は次のとおり。)
チョコレート生地の組成について、以下表1にあてはめ、次に、商品が以下3のどれに当たるかを確認し、2のフローチャートに当てはめて種類別名称を確定する。
1 チョコレート生地等の組成
チョコレート及び準チョコレートの生地は、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ又はココアパウダーを原料として、必要により糖類、乳製品、他の食用油脂、香料等を加えたものであって、次の5種類に分類しています。
(※1)カカオ分とは、カカオニブ、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ及びココアパウダーの水分を除いた合計量をいう。
ホワイトチョコレートの場合、カカオ原料(カカオ分)は全てココアバターだけです。
(※2)脂肪分には、ココアバターと乳脂肪を含みます。
2 チョコレートの種類別名称
3 チョコレート加工品
(1) チョコレート生地又は準チョコレート生地に可食物(例えばナッツ類、フルーツ類、 液状物等)を混合し又は練り込んだものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの(例えばパフチョコ)
(2) チョコレート生地又は準チョコレート生地で殻を作り、内部に可食物(例えばナッツ 類、キャンデー類、液状物等)を入れたものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの(例えばシェルチョコ)
(3) 可食物(例えばナッツ類、キャンデー類、ビスケット類、液状物等)をチョコレート生地又は準チョコレート生地で被覆したものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の被覆した面積が、当該菓子の全表面積の70パーセント以上、かつ、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の20パーセント以上のもの(例えばナッツチョコ)
(4) チョコレート生地又は準チョコレート生地を可食物(例えばキャンデー類、糖類等)で被覆したものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の30パーセント以上のもの(例えば糖衣チョコ)
(5) チョコレート生地又は準チョコレート生地と可食物を接合したものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の30パーセント以上のもの(例えばウェハースチョコ)
4 チョコレートに関して禁じられている表示
規約第5条を御参照ください。