ホーム当協議会の関係公正競争規約チョコレート類の表示に関する公正競争規約及び施行規則

チョコレート類の表示に関する公正競争規約及び施行規則

チョコレート類の表示に関する公正競争規約及び施行規則

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規約の概要

 (種類別名称の考え方は次のとおり。)
 チョコレート生地の組成について、以下表1にあてはめ、次に、商品が以下3のどれに当たるかを確認し、2のフローチャートに当てはめて種類別名称を確定する。





3 チョコレート加工品

(1) チョコレート生地又は準チョコレート生地に可食物(例えばナッツ類、フルーツ類、 液状物等)を混合し又は練り込んだものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの(例えばパフチョコ)

(2) チョコレート生地又は準チョコレート生地で殻を作り、内部に可食物(例えばナッツ 類、キャンデー類、液状物等)を入れたものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの(例えばシェルチョコ)

(3) 可食物(例えばナッツ類、キャンデー類、ビスケット類、液状物等)をチョコレート生地又は準チョコレート生地で被覆したものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の被覆した面積が、当該菓子の全表面積の70パーセント以上、かつ、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の20パーセント以上のもの(例えばナッツチョコ)

(4) チョコレート生地又は準チョコレート生地を可食物(例えばキャンデー類、糖類等)で被覆したものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の30パーセント以上のもの(例えば糖衣チョコ)

(5)
チョコレート生地又は準チョコレート生地と可食物を接合したものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の30パーセント以上のもの(例えばウェハースチョコ)


4 チョコレートに関して禁じられている表示
 規約第5条を御参照ください。